歯科治療にかかる費用の大半は医療費控除が適用されます
にしたに歯科医院の治療費

歯科診療には、保険診療と自費診療があります。それには、治療の技術だけではなく、用いられる素材の違いによるものが多くあります。どちらにするかは、医師と相談の上患者様の意思により決定します。
保険診療・・・歯の最低限の機能性を回復する歯科素材しか使えないため、審美性は重視されません。
自費診療・・・審美性に優れた歯科素材を使えますが、同じ治療を行うにしても料金に差が出ます。
以下に当院の治療費一覧を掲載いたしますのでご参照ください。なお、記載されていない治療費については、お気軽にお尋ねください。
※料金は税込み表示です。
| 補綴料 | |
| ポーセレン(セラミック) | ¥84,000 |
| ゴールドクラウン | ¥63,000 |
| 総義歯(金属床) | ¥210,000 |
| 総義歯(レジン床) | ¥84,000 |
| 局部義歯(金属床) | ¥210,000 |
| 局部義歯(レジン床) | ¥84,000 |
| 保存(充填) | |
| 金インレー | ¥31,000~¥52,500 |
| 合金インレー | ¥15,750~¥31,500 |
| その他充填(コンポジットレジンなど) | ¥7,350~¥10,500 |
| 小児歯科 | |
| 小児義歯 | ¥31,5000~ |
| 矯正料 | |
| 矯正相談 | 矯正相談は無料です。 |
医療費控除について
医療費控除とは
自分や、自分と生計をともにする家族の、その年(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定の条件を満たすことで、税金が還付もしくは軽減される制度です。
※自分と同じ家に居住していなくても、生活費の大部分を援助している場合であれば適用されます。
必要な証明書については、受付までお問い合わせください。
医療費控除の金額
医療費控除金額算出法
(医療総額)-(補填保険金)-(10万円、または所得の5%の金額のうちいずれか低いほう)
ご不明な点は税務署でお問い合わせください。
歯科治療の医療費控除について

- 歯科治療は高価な歯科素材を使用することもあり、治療費が高額になることもあります。
- お子様の発育を阻害しないために行う歯列矯正は、その必要が認められる場合、医療費控除の対象となります(成人でも対象になる場合があります)。
- 通院費も医療費控除の対象になります。お子様の通院に付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。
- 歯科ローンは、患者様が支払う治療費を信販会社が一時的に立て替えるというもの。そのため、医療費控除の対象となるのは、歯科ローンが契約成立した年の治療費(金利・手数料は除く)になります。歯科ローンの場合、歯科医院の領収証がありません。この場合、歯科ローン契約書の写しや信販会社の領収証が必要です。
医療費控除の申告により還付(軽減)される金額
実際に還付(軽減)される金額は以下を参考にしてください。
| 課税所得 | 医療総額 | 所得税還付額(A) | 住民税軽減額(B) | 還付軽減額計(A+B) |
| 300万円 | 15万円
30万円 50万円 |
5,000円
20,000円 40,000円 |
5,000円
20,000円 40,000円 |
10,000円 40,000円 80,000円 |
| 500万円 | 15万円
50万円 100万円 |
10,000円 80,000円 180,000円 |
5,000円
40,000円 90,000円 |
15,000円
120,000円 270,000円 |
| 800万円 | 30万円 50万円 100万円 |
46,000円
92,000円 207,000円 |
20,000円 40,000円 90,000円 |
66,000円 132,000円 297,000円 |
| 1,500万円 | 50万円 100万円 210万円 |
132,000円 297,000円 660,000円 |
40,000円 90,000円 200,000円 |
172,000円 387,000円 860,000円 |
控除を受けるための手続き
医療費控除を受けるには、1年間に支払った医療費を翌年3月15日までに税務署に申告する必要があります。手続きに必要なものは以下の通りです。
- 確定申告書
- 源泉徴収票(給与所得のある方)
- 医療総額を証明する書類(領収書など)
- かかった交通費の記録(ノートなどに手書きでまとめたもので可)





